パニック障害は、ここ数年世の中の理解が深まってきていますし、実際に周囲にパニック障害を患っている人がいるケースも意外と多いはずです。
10人に1人は人生の中で一度はパニック発作を起こすといわれるほど身近な疾患であるため、自身が患う可能性も十分にありえるといえます。
実際にパニック障害になると、生活に支障が出てしまうことも多くなります。
それゆえに、生活を助けてくれる助成金などの制度をしっかりと理解しておくことも重要であるといえるでしょう。
この記事では、そんな「もしも自身がパニック障害を患った時に知っておきたい助成金の種類」について解説していきたいと思います。
パニック障害を患っている人が受けられる助成金
それでは、具体的にパニック障害を患った際に受けられる助成金(手当)を挙げていきましょう。
自立支援医療(精神通院医療)
パニック障害は、基本的には障害年金や障害者給付金などは申請できません。
しかし、自立支援医療(精神通院医療)という補助が受けられます。
この制度は、精神医療を通院によって受け続ける必要がある際に自己負担額を軽減させるものです。
通常医療費の自己負担額は3割となっていますが、1割負担になります。
さらに、負担額が大きくなってしまった場合には、公費の補助が受けられるようになります。
パニック障害以外にも、総合失調症やうつ病、PTSD、アルツハイマー病、認知症、てんかんなども対象となります。
医療費だけでなく、達曲における調剤料に関しても1割負担となります。
制度の有効期限は1年間で、都度更新することが可能となっています。
申請には必ず診断書が必須で、2年間に一度は診断書を提出しなければなりません。
傷病手当金
パニック障害では、「傷病手当」も受けられます。
傷病手当とは、健康保険の被保険者が業務上以外で負傷や病気にかかった時に支給される手当金です。
パニック障害は障害年金などが受けられませんが、傷病手当は病名などによる制限がないので、パニック障害のケースでも受給することができます。
パニック障害を患っている人の約半数がうつ病を発症させている
パニック障害を患っている人には、うつ病患者も非常に多いとされています。
その割合はおよそ55%程度で、この2つの障害は合併性が高いのです。
つまり、パニック障害とうつ病を患っている人は、うつ病で受けられる制度を利用することも可能となるのです。
うつ病を患っている場合に利用できる制度
それでは、うつ病を患っている場合に利用できる制度も挙げていきましょう。
特別障害者手当
特別障害者手当は、重度の障害を持ち介護を必要とする人が受けられる手当です。
1ヶ月27,350円が支給されます。
うつ病も対象となりますが、介護を受けるほどの障害という条件から、制度を利用できる人は限られることでしょう。
障害年金
障害年金は、病気や怪我によって仕事ができないなど制限された人が請求できる年金のことです。
現役世代の人も請求できます。
国民年金加入者の場合は「障害基礎年金」、厚生年金加入者の場合は「障害厚生年金」を請求します。
パニック障害を患っている場合には、無理せず発作が起きにくい環境を作るべき
パニック障害を患っている人は、仕事だけでなく日常生活にも様々な影響が及んでしまいます。
それゆえに暮らしにくさを感じ、中には症状が悪化してしまうケースもあるのです。
前述した自立支援医療(精神通院医療)や傷病手当金などを積極的に利用するのはもちろん、「働きやすい環境」で仕事をすべきです。
パニック障害を患っている人は、人混みや閉所などが非常に苦手です。
そうした環境下に身を置く時間のある仕事に就いてしまうと、パニック発作を起こす可能性が大きくなってしまいます。
傷病手当などを受けながら、ゆっくりと働きやすい環境の仕事を探すべきだといえるでしょう。
また、現代では在宅でできる仕事も数多く存在します。
そうした仕事であれば、パニック発作が起きる可能性も低くなるため、治療を受けながら徐々にパニック障害を改善させていくことができるはずです。
傷病手当などを受けながら在宅で稼げるスキルを身につけるというのも、良い判断だといえるでしょう。
まとめ
今回は、「もしも自身がパニック障害を患った時に知っておきたい助成金の種類」について解説してきました。
自身がパニック障害を患ってしまった時や親しい人が患ってしまった時、自立支援医療(精神通院医療)や傷病手当金といった助成金(手当)があることを知っていれば、上手に利用しながら生活を立て直すことができます。
ぜひここで挙げた制度を利用しながら、自身が暮らしやすい環境を整えましょう。
決して無理をしすぎないことがとても重要となるので上手に制度を利用していきましょう。
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